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【雇用保険説明会】ハローワークで開催する内容・所要時間や感想など

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会社を退職後、雇用保険を受給する場合ハローワークへ行き手続きを行う必要があります。実際に雇用保険を受給するまでには、いくつかハローワークが指定する日に参加が必要なものがあり「職業講習会」の次に行われるのが「雇用保険説明会」です。「雇用保険説明会」とはどういったものなのか、所要時間や実際に参加しての感想をお伝えします。

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雇用保険説明会

雇用保険説明会とは

雇用保険説明会とは失業した方が失業給付を受けるにあたっての手続きや注意点などの説明が行われる会です。説明内容としては「雇用保険受給資格者のしおり」に記載されている以下の内容の案内が行われました。

  • DVDの視聴(基本手当を受給される皆様へ)
  • 職員による補足説明
    • 受給資格者証の見方
    • 提出書類の書き方
    • 今後の日程

上記のような内容を約1時間20分程度の時間を使い説明が行われました。ほとんどはDVDの視聴となり一部をハローワーク職員の方が補足説明を行う形です。

また説明会にて「雇用保険受給資格者証」についても渡されました。「雇用保険受給資格者証」は失業給付を受ける資格(受給資格)があることを証明するためのものです。失業給付を受ける際に必要なものとなりますので、なくさないようにしましょう。

DVDの視聴

DVDでは以下の内容の説明が行われました。

  • 雇用保険の基本手当を受給するには
  • 基本手当の受給期間について
  • 待機と給付制限期間
  • 失業の認定
  • 認定日
  • 失業認定の受け方
  • 再就職手当・就業手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当
  • 不正受給について

それぞれについて見ていきます。

雇用保険の基本手当を受給するには

基本手当を受給するには条件があります。

  1. 就職したいという意思があり、積極的に仕事を探している
  2. 働く能力があり、いつでも就職できる
  3. 仕事を探しているにもかかわらず、職業につけない

上記3つの条件に当てはまる場合が失業の状態となりこれらを満たすことが条件となります。就職する意思があり仕事を探していていつでも就職できる人はこの条件を満たしますが、家事に専念する人や働く気のない人、条件にこだわる人は条件を満たしておらず基本手当を受給することはできません。

基本手当の受給期間について

基本手当の受給期間は原則として雇用保険の被保険者であった期間等に応じて決まります。倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した方を「特定受給資格者」と呼び、特定受給資格者以外で期間の定めのある労働契約が更新されなかったりその他やむを得ない理由により離職した方を「特定理由離職者」といいますが、特定受給資格者の方が特定理由離職者よりも受給期間は手厚くなる場合があります。これは倒産・解雇されたかたの方がより手厚くなるのは納得できる理由ですね。

待機と給付制限期間

給付については雇用保険受給資格決定の手続き後、すぐに行われる訳ではありません。7日間の待機(失業状態と認定する期間)がありその後、基本手当の支給対象となります。ただし、自己都合や懲戒解雇などで退職された「特定理由離職者」は更に3か月の給付制限があり基本手当は支給されません。ただし、ハロワークが紹介する職業訓練を受ける場合は訓練開始日から基本手当が支給されます。他、注意点として正当な理由なくハローワークで紹介された仕事を断ったり、ハローワークが行う職業指導を拒んだ場合や指示された職業訓練を拒否した場合にはその日から1か月、基本手当の支給が停止するそうなので注意しましょう。

失業の認定

基本手当を受けるには失業の認定を受ける必要があります。これは、ハローワークが指定した日に失業の状態を申告する必要があります。また、認定を受ける際には認定日までに行った具体的な求職活動状況を申告する必要があります。原則として前回認定日から2回以上の求職活動実績が必要です。注意点として「特定理由離職者」の場合は、給付制限中の3か月の間は3回以上の求職活動の実績が必要です。

求職活動実績は、単なる新聞やインターネット等での求人情報の閲覧や知人への仕事の紹介依頼では実績とはならず、求人への応募やハローワークが行う職業相談・職業紹介等を受けた事や各種講習、セミナーへの受講など、具体的に行動・参加を行う事が実績となります。この他にも再就職に資する各種国家試験・検定等の受験も活動実績となります。

認定日

失業の認定を受ける認定日は4週間に1回と決められてます。「雇用保険受給資格者証」の認定日の欄を見ると大まかな認定日が確認できます。認定日は事前に届け出をすることにより変更が可能となりますが、例えば就職した場合であれば認定日を就職日の前日にすることや家族が急病で看病した場合、14日以内の病気やケガ等のやむを得ない理由といった相応の理由が必要です。認定日に来所しないと基本手当は支給されないため、やむを得ず来所できない場合は自己判断は行わず必ずハロワークへ連絡し相談を行いましょう。

また、失業中に働いた場合は申告を行う必要がありますが、状況により一定の割合が支給される場合や働いた日数が次回以降に持ち越しとなる場合、内職手伝いは減額支給となるなど労働時間や収入額で支給が判断される場合があります。

失業認定の受け方

失業認定を受けるには、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を持参します。失業認定申告書は認定日までに働いたか、求職実績などの記載を行うものとなりこのパートでは失業認定申告書の記載方法について説明がありました。また、提出した申告書について訂正を指示される場合がありこの際、訂正印が必要になりますので印鑑も持参しましょう。

再就職手当・就業手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当

再就職が出来た場合は、手当が支給される場合があります。

再就職手当は雇用保険の支給残日数が所定給付日数(指定された給付日数)の3分の1以上残し安定した職業に就いた場合に、残日数分の基本手当日額に10分の6もしくは10分の7に乗じて得た額が一時金として支給されます。(支給額には一定の上限あり)

就業手当は失業中に働いた時に所定給付日数が3分の1以上であり45日以上残していた場合に支給されます。

なお、再就職手当や就業手当は離職前の事業主や関連事業主などに再就職した場合や給付制限期間中で待機満了後1か月間に自己就職した場合、受給資格決定日の前に採用が内定していた事業主に雇用された場合は支給の対象外です。

就業促進手当は再就職先に6か月以上雇用され、再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合に支給されます。

常用就職支度手当は障害者の方などがハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により安定した職業についた場合に支給され、支給残日数が3分の1未満などの方が対象です。

再就職手当・常用就職支度手当は再就職した日の翌日から1か月以内に申請が必要となり、就業手当は原則として失業の認定日ごとに申請が必要です。就業促進定着手当は再就職した日から6か月目にあたる日の翌日から2か月以内の申請が必要となります。

不正受給について

不正受給についての案内もありました。不正受給については職員の方の説明でも注意が行われており、不正や意図せず誤った申請を行った場合についても不正受給とみなされる事がありますので特に提出する書類の日付等は注意しましょう。

不正受給となる場合は以下のようなものとなります。

  • 求職活動実績の虚偽の申告
  • パート・アルバイトなどの仕事をしたことを申告しない
  • 就職日・終了日を偽って申告
  • 自営業を始めたことを隠して申告
  • 離職理由を偽って申告

不正とみなされた場合は基本手当の支給停止処分が下され、一切の基本手当が受けられなくなります。また、給付金の全額返還及び不正に受給した2倍の額の納付が必要になり、悪質な場合は詐欺罪として告発が行われます。

ハローワークの方の注意の中の一例として、再就職手当の申請を行った時に申請日前に会社でオリエンテーションが行われ、会社側はオリエンテーションの日を入社日として記載し、求職者側は仕事を始めた日を入社日として記載したところ不正とみなされたケースがあるという話がありました。

最後に

ハロワークからの基本手当などに関する処分について不満な点がある場合は、処分があったことを知った翌日から3か月以内に雇用保険審査官に不服の申し立てをすることができるそうです。実際に処分が行われるケースというのは稀であると考えられますが、申し立てを行う事ができるという事は理解をしました。

なお、DVDの内容についてはYoutubeに動画がありましたので興味のある方はご覧ください。

職員による補足説明

DVD視聴後、職員の方による補足説明がありました。雇用保険受給資格者証の見方について項目枚の説明、失業認定申告書の書き方についての説明がありました。この中で、認定日については雇用保険受給資格者証にも記載がありますが、認定日に提出する失業認定申告書にも記載がありこちらは実際の日時が記載されていましたので、認定日の確認は失業認定申告書を見た方が見やすいと感じました。

また、今後の日程として「特定受給資格者」「特定理由離職者」のそれぞれ来所する日程(認定日等)について直近4か月程度について説明があり、終了となりました。DVDの視聴で約50分程度、職員の方の説明で約30分程度となり合計で1時間20分程の説明でした。

雇用保険説明会の感想とまとめ

以上が雇用保険説明会の内容でした。給付を受けるためには就職の意思があり積極的に活動する必要がある事、また認定日にはハローワークへ来所する必要があること、条件によっては給付を受けられない可能性がある事などがまとめられており、DVDで視聴が出来ることから説明の平準化も行われ内容として分かりやすい説明会と感じました。特に離職理由によって給付が始まる期間が異なる点については、失業者としては特に気になります。

また、不正受給については職員の方からも説明が重ねて行われありのままを申請するように説明がありました。特に、提出書類の記載判断に困った場合や認定日に来所できない場合等は自己判断を行わずに、必ずハロワークへ確認を行い指示に従いましょう。

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