新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、各所においてイベント等が軒並み中止や延期となっております。そんな中、ハローワークより雇用保険失業認定日(来所日)についても感染拡大防止のため幾つかの方法で失業の認定手続きを行う事が出来ると通知がありました。今回はその通知内容について記載します。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止による雇用保険失業認定日(来所日)について
ハローワークで失業給付金を受給する方は定められた認定日にハローワークへ行き失業の認定を通常受ける必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために3つの方法が用意されることになりました。もし、感染等が不安な方は直接ハローワークへ行かなくとも認定を受ける事が可能となります。
※こちらは管轄のハロワークにより対応が異なる可能性がありますのできちんと確認をされてから定められた方法にて申請を行いましょう。
- 期間:4月1日から4月30日
3月16日から3月31日に認定日が指定されている方
※期間は延長されています。
指定通りの認定を受ける
指定されている失業認定日に、ハローワークへいけば通常通りの認定を受ける事ができます。この方法は通常行われているものですね。
認定日の変更をする方法
指定されている失業認定日を、希望する日でかつ今回指定されている失業認定日から4週間以内であれば、ハローワークに来所し失業の認定を変更して受ける事が出来ます。
例として挙げられていたのは、例えば3月17日(火)が認定日の方は3月18日~4月13日(月)までの間にハローワークに来所し認定を受ける必要があります。
この方法は、認定日を変更する事で新型コロナウイルスの流行をずらすことが目的のようです。
郵送により認定を受ける方法
指定されている失業認定日から7日以内に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書をハローワークに郵送し失業の認定を受ける事ができます。
私は現在、雇用保険受給資格者ですが郵送での通知とあわせ失業認定申告書が同封されており、この備考欄に「新型コロナウイルス感染症の感染防止のため安定所に出頭することが困難」と書かれております。通知にはこちらを利用するよう記載されていました。
書類が整い次第、失業認定と基本手当振込等の処理が行われ、雇用保険受給資格者証と次回の失業認定日用の失業認定申告書が郵便にて返送されます。
注意点として、失業認定申告書の記載内容に不備があった場合は、電話での確認が行われるため時間が掛かる可能性があります。
まとめ
ハローワークで、失業の認定を受けるためには今までは指定通りの認定日にハローワークへ行く必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために指定の期間は、認定日自体を変更する事や郵送での対応を行う事が出来るようになりました。現状、多くの人が集う場所では感染する可能性も考えられ、外出を控えている方にとっては郵送でも対応する事ができるので無理せず来所せずとも認定を受ける事が可能です。